適格請求書の経過措置とは?対象者・期間・会計処理をわかりやすく解説

- インボイス制度の経過措置は2023年10月1日から始まる時限的な仕組みです。
- 第1段階(令和5年10月1日〜令和8年9月30日)は仕入税額の80%を控除できます。
- 第2段階(令和8年10月1日〜令和11年9月30日)は控除割合が70%に見直されました。
- 令和8年度税制改正で適用期限が2年延長され、令和12年10月1日以後に開始する課税期間から控除はなくなります。
- 経過措置の適用には、区分記載請求書等と帳簿の保存が必要です。
適格請求書 経過措置 期間の結論

インボイス制度の経過措置の期間は、2023年(令和5年)10月1日から始まる6年間です。
これは適格請求書等保存方式が始まった後も、免税事業者など適格請求書を出せない相手からの課税仕入れについて、一定割合を仕入税額とみなして控除できる仕組みです。国税庁の資料で示されています。
正直に言うと、私が事務所にいた頃も「免税の外注先に払った分はもう全部控除できないの?」という相談がとても多かったです。実際はいきなりゼロにはならず、段階的に減っていきます。そこが経過措置のポイントです。
目次
この記事は、経過措置の中身→対象者と期間→要件→会計処理→計算方法→負担軽減措置→FAQの順で進みます。

- 仕入税額控除の経過措置とは何か
- 対象者と適用期間
- 適用を受けるための要件
- 会計処理と仕訳の考え方
- 控除額の計算方法
- 事業者の負担軽減措置
- よくある質問
インボイス制度が導入された後の仕入税額控除の経過措置とは
経過措置とは、適格請求書を発行できない相手からの仕入れでも、一定割合を仕入税額として控除できる時限的な救済の仕組みです。
インボイス制度が始まると、原則として適格請求書(インボイス)がないと仕入税額控除はできません。ところが免税事業者は適格請求書を発行できないため、彼らと取引する課税事業者の負担が急に増えます。これをやわらげるために設けられたのが経過措置です。
私がこの制度を初めて細かく読んだとき、地味だけどよくできているなと思いました。取引を切るか続けるか、お互いに考える時間を確保する仕組みになっているからです。
仕入税額控除の経過措置の対象者・適用期間

対象になるのは、免税事業者など適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れがある課税事業者です。
つまり、仕入れや外注先にインボイス未登録の事業者がいる側が使う措置です。期間は段階で区切られていて、令和8年度税制改正で構成が変わりました。
| 段階 | 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 令和5年10月1日〜令和8年9月30日 | 仕入税額相当額の80% |
| 第2段階 | 令和8年10月1日〜令和11年9月30日 | 仕入税額相当額の70%(改正で見直し) |
| 終了 | 令和12年10月1日以後に開始する課税期間〜 | 控除なし |
ここで注意したいのは、第2段階の割合です。もともと50%とされていた区分が、改正で70%に引き上げられました。急な負担増を緩和する方向の変更です。
仕入税額控除の経過措置を受けるための要件
経過措置の適用を受けるには、一定の事項を記載した帳簿と請求書等の保存が必要です。

日本税理士会連合会の資料でも、経過措置の適用には帳簿の保存が要件として示されています。請求書がインボイスでなくても、区分記載請求書等の保存と、経過措置の適用を受ける旨を記した帳簿があれば控除できます。
- 区分記載請求書等の保存が必要です。
- 帳簿に「経過措置(80%控除等)の適用を受ける課税仕入れである旨」を記載して保存します。
- 記載がもれると、その仕入れは控除対象から外れる可能性があります。
実務では、ここの帳簿記載がいちばん抜けやすいです。摘要欄に「80%控除対象」などと一言入れる運用にしておくと、後で見返したときに楽になります。
請求書送付を電子化したい方へ
経過措置の管理は、請求書を電子化して保存・送付の流れを整えると一気に楽になります。
免税事業者からの請求書とインボイスを分けて管理する必要があるため、紙だけだと取り違えが起きやすいです。データで残しておけば、どの取引が経過措置の対象かを後から検索できます。
私の率直な意見ですが、取引先が10件を超えるなら早めに電子化したほうがいいです。手作業の仕分けは、件数が増えるほど確実にミスにつながります。
仕入税額控除の経過措置を活用する場合の会計処理

会計処理では、控除できない部分(第1段階なら20%)を仕入や経費の本体に上乗せして処理するのが基本です。
税抜経理の場合、消費税のうち控除できない部分は、その仕入れの取得価額や経費に含めます。控除できる80%分だけを仮払消費税として計上します。
適格請求書とそれ以外の請求書の管理方法の決定
請求書は「インボイス」「経過措置対象(免税事業者等)」「その他」に分けて管理するのが現実的です。

取引先ごとに登録番号の有無を確認し、台帳にまとめておくと毎月の処理が安定します。最初に分類のルールを決めてしまうのがコツです。
| 請求書の種類 | 発行元 | 控除の扱い |
|---|---|---|
| 適格請求書(インボイス) | 登録事業者 | 原則どおり全額控除 |
| 区分記載請求書等 | 免税事業者等 | 経過措置で一定割合のみ控除 |
| 登録番号なしで記載不備 | 各種 | 控除不可となる場合あり |
仕入税額控除の経過措置期間中の仕訳方法
第1段階では、支払った消費税のうち80%を仮払消費税、残り20%を費用や資産に振り分けて仕訳します。
たとえば免税事業者へ11,000円(うち消費税相当1,000円)を外注費として支払った場合、税抜経理ではこう考えます。
- 外注費 10,200円(本体10,000円+控除できない200円)
- 仮払消費税 800円(消費税1,000円のうち80%)
- 支払額の合計は11,000円
第2段階(70%控除)になると、控除できる消費税が700円、残り300円が外注費側に乗る形に変わります。割合が変わるだけで考え方は同じです。
経過措置期間の仕入税額控除の計算方法

計算は「免税事業者等への課税仕入れに含まれる消費税額 × その時点の控除割合」で求めます。
第1段階なら80%、第2段階なら70%を掛けます。具体的な数字で見たほうが早いです。
| 段階 | 控除割合 | 控除できる額 | 控除できない額 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 80% | 800円 | 200円 |
| 第2段階 | 70% | 700円 | 300円 |
| 終了後 | 0% | 0円 | 1,000円 |
freeeの解説でも、経過措置は段階的に控除割合が下がる仕組みとして整理されています。自社の会計ソフトが税率区分にこの経過措置の区分を持っているか、一度確認しておくと安心です。
インボイス制度の導入と事業者の負担軽減措置
令和8年度税制改正で、経過措置は適用期限が2年延長され、控除割合の刻みが見直されました。

国税庁の見直し情報によると、第2段階の控除可能割合が70%に見直され、令和12年10月1日以後に開始する課税期間から控除なしとされています。改正前の3段階構成から、急な負担増をやわらげる方向に組み直された形です。
シヤチハタの解説でも、第1段階80%・第2段階50%という現行制度の基本構成が紹介されています。改正前の情報と新しい情報が混在しやすいので、どの時点の資料かを必ず確認してください。
私が実務で痛感したのは、制度の数字は途中で変わるということです。古い記事の50%という表記だけを信じて処理すると、改正後はずれます。最新の国税庁資料を一次情報として見るのが確実です。
よくある質問
検索でよく一緒に調べられている疑問に、出典の範囲でまとめて答えます。
よくある質問
まずは自社の取引先で、登録番号のない免税事業者がどれだけいるかを洗い出すところから始めてください。そこが経過措置の影響を受ける範囲です。数字が動く制度なので、判断に迷ったら最新の国税庁資料を一次情報として確認するのが一番確実です。
